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年収の壁が160万になったら何が変わる?手取りへの影響と社会保険の落とし穴を徹底解説
2026-06-02
「年収の壁が103万から160万に引き上げられた」というニュースを耳にして、「自分の手取りはどうなるの?」「これまで通り働き方を調整しなくていいの?」と気になっている方も多いのではないでしょうか。この記事では、年収の壁が160万になったら実際に何が変わるのかを、所得税や社会保険の仕組みを含めてわかりやすく解説しています。税制改正の背景から手取りシミュレーション、2026年に178万円へとさらに引き上げられた最新情報まで、徹底的にまとめました。
特にパートやアルバイトで働く方、扶養の範囲内で就業調整をしている方にとって、この改正は生活に直結する大切なポイントです。「所得税の壁は160万になったけど、社会保険はどうなるの?」という疑問を持っている方も多いはず。社会保険の壁(106万円・130万円)は変わっていないという重要な点も含め、「年収の壁 160万になったら」知っておきたい情報をこの1記事でまるごと解説します。
| この記事のポイント |
|---|
| ✅ 年収の壁が160万になったことで所得税がかからない範囲が大幅に拡大した |
| ✅ 2026年にはさらに178万円に引き上げられ、物価連動で定期的に見直しへ |
| ✅ 社会保険の壁(106万・130万)は据え置きで引き続き注意が必要 |
| ✅ 扶養内で働きたい場合は130万円未満が引き続き重要な目安になる |
年収の壁が160万になったら知っておきたい基本のしくみ
- 年収の壁が160万になったら所得税がゼロになるしくみ
- 年収の壁 160万円はいつから適用されますか?
- 年収の壁が160万に引き上げられた理由は最低賃金の上昇にある
- 年収の壁 160万の条件となる控除のしくみを理解しよう
- 2026年にはさらに引き上げで178万の壁になっていることを把握しよう
- 年収の壁が160万になっても住民税の壁(110万円)は別に存在する
年収の壁が160万になったら所得税がゼロになるしくみ
「年収の壁が160万になったら」何が変わるのかというと、端的に言えば「年収160万円までは所得税がかからない」という非課税の範囲が広がりました。これまで103万円だったラインが、令和7年度(2025年度)の税制改正によって一気に160万円まで引き上げられたのです。
所得税の計算の仕組みを簡単に振り返ると、給与収入から「給与所得控除」と「基礎控除」を差し引いた残りが「課税所得」となり、この課税所得がゼロ以下であれば所得税はかかりません。言い換えると、この2つの控除の合計額が「年収の壁」になるわけです。
📊 所得税がかからない計算のしくみ(改正前後の比較)
| 項目 | 改正前(103万円の壁) | 改正後(160万円の壁) | 増加幅 |
|---|---|---|---|
| 給与所得控除(最低額) | 55万円 | 65万円 | +10万円 |
| 基礎控除(年収200万円以下) | 48万円 | 95万円 | +47万円 |
| 合計(非課税ライン) | 103万円 | 160万円 | +57万円 |
つまり、基礎控除が48万円から95万円へと大幅に拡大されたことが、この「160万円の壁」誕生の核心です。給与所得控除も55万円から65万円に引き上げられたため、両方を合わせて非課税枠が57万円分も広がりました。
ポイント:基礎控除が95万円になるのは「年収200万円以下」の方に限られます。年収が200万円を超える場合は控除額が段階的に減少する仕組みになっているため、自分の年収がどの区分に当たるか確認しておくことが大切です。
この改正の恩恵を最も受けるのは、年収200万円以下でパートやアルバイトとして働く方々です。これまで「103万円を超えないように」と働く時間を削っていた方にとって、大幅な制約緩和となりました。103万円から160万円への引き上げは、金額でいうと57万円分の拡大であり、週換算でも相当量の労働時間が追加で確保できるようになります。
一方で、「160万円まで稼いでも大丈夫」というわけではなく、所得税以外の税金や社会保険料の発生ラインに注意が必要です。この点については後ほど詳しく解説します。
年収の壁 160万円はいつから適用されますか?
「年収の壁 160万円はいつから適用されますか?」という疑問を持っている方は非常に多いため、ここではっきり整理します。
📅 160万円の壁の適用開始時期まとめ
| 税の種類 | 適用開始 | 年末調整への反映 |
|---|---|---|
| 所得税 | 令和7年分(2025年1月〜12月の収入)から | 2025年12月の年末調整から |
| 住民税 | 令和8年度分(2026年度)から | 2026年6月の住民税通知から |
所得税については2025年(令和7年)の1月から12月の収入が対象です。年末調整は2025年12月に実施されるため、実際に減税の効果を感じられるのも2025年12月の給与明細からとなります。
一方、住民税については1年遅れになる点に注意が必要です。住民税は前年の所得をもとに翌年度に課税される仕組みのため、160万円の壁の恩恵が住民税に反映されるのは2026年度からとなります。
「年収の壁に関する改正は、所得税については令和7年分から、住民税については令和8年度分から適用されます。」
出典:https://www.bk.mufg.jp/column/others/b0083.html
なお、2026年(令和8年)には所得税の壁がさらに178万円へと引き上げられています。「160万円が現在の壁」と思っている方は最新情報も合わせてチェックしておきましょう。
📋 年収の壁(所得税)の変遷
| 年 | 所得税がかからないライン | 備考 |
|---|---|---|
| 2024年まで | 103万円 | 約30年間据え置き |
| 2025年 | 160万円 | 令和7年度税制改正 |
| 2026年〜 | 178万円 | 令和8年度税制改正(物価連動方式導入) |
このように年ごとに基準が変わっているため、過去の情報を参照している場合は混乱が生じやすいです。自分の働く年の制度を確認することが重要です。
年収の壁が160万に引き上げられた理由は最低賃金の上昇にある
「なぜ103万円だった壁が160万円に引き上げられたのか?」という疑問を持つ方も多いと思います。その背景には、約30年間据え置かれていた基準と現実の賃金水準との大きな乖離があります。
103万円の壁が設定されたのは1995年ごろのことです。当時の全国平均最低賃金は約611円でしたが、2024年には1,055円と約1.73倍に上昇しています。賃金水準がここまで変化したにもかかわらず、所得税の非課税枠がずっと変わらなかったのは問題だという声が長年上がっていました。
🔑 引き上げの主な理由まとめ
- ✅ 最低賃金が約30年で1.73倍に上昇したにもかかわらず、基準が据え置かれていた
- ✅ 東京都の生活保護基準や物価水準を考慮した低所得層の税負担軽減
- ✅ 「働き控え」による企業の人手不足を解消する狙い
- ✅ 物価上昇が続く中、年収200万円以下の所得層の実質的な手取りを守る
引き上げ水準の計算根拠:最低賃金の上昇率(約1.73倍)を103万円に当てはめると「103万円 × 1.73 ≈ 178万円」となります。段階的な引き上げとして、まず2025年に160万円、2026年に178万円が実現しています。
2024年の衆議院選挙において国民民主党が「178万円への引き上げ」を公約に掲げたことで大きな注目を集め、与党との協議を経て実現に至りました。社会的な関心の高さが政治を動かした改正ともいえます。
さらに今回の改正では、「物価上昇に連動して2年ごとに基礎控除額等を見直す仕組み」が正式に導入されました。これにより、今後は定期的に年収の壁が変動する可能性があります。「一度覚えた数字がまた変わる」ということを前提に、制度改正の情報を定期的にチェックする習慣をつけておくとよいでしょう。
年収の壁 160万の条件となる控除のしくみを理解しよう
「年収の壁 160万の条件」を正しく理解するためには、給与所得控除と基礎控除のしくみをセットで把握することが重要です。一見複雑に見えますが、順序立てて整理すると理解しやすくなります。
まず「給与所得控除」とは、会社員やパート・アルバイトなど給与をもらって働く人に適用される、いわゆる「みなし必要経費」のことです。自営業者が実際の経費を差し引けるのと同様に、給与所得者にも一定額の控除が認められています。
📊 2025年(令和7年)の給与所得控除の一覧
| 給与収入 | 控除額 |
|---|---|
| 220万円以下 | 65万円(最低保障) |
| 220万円超〜360万円以下 | 収入 × 30% + 8万円 |
| 360万円超〜660万円以下 | 収入 × 20% + 44万円 |
| 660万円超〜850万円以下 | 収入 × 10% + 110万円 |
| 850万円超 | 195万円(上限) |
次に「基礎控除」とは、すべての納税者に適用される控除です。令和7年度の改正で大幅に引き上げられましたが、年収(合計所得金額)によって控除額が異なります。
📊 2025年(令和7年)の基礎控除額の一覧
| 給与収入(年収) | 基礎控除額(令和7年) | 変化 |
|---|---|---|
| 200万円以下 | 95万円 | 改正前48万円から大幅増 |
| 200万円超〜475万円以下 | 88万円 | |
| 475万円超〜665万円以下 | 68万円 | |
| 665万円超〜850万円以下 | 63万円 | |
| 850万円超〜2,545万円以下 | 58万円 | |
| 2,545万円超 | 0円 |
この2つの控除を合計したラインが「年収の壁」となります。年収200万円以下の方であれば、基礎控除95万円+給与所得控除65万円=160万円の非課税枠が確保されます。
注意点:「160万円の壁」は年収200万円以下の方に対する基礎控除(95万円)を前提としています。年収が200万円を超えると基礎控除の上乗せ額が段階的に減少するため、非課税ラインは160万円より低くなります。
また、配偶者控除や特定扶養控除など、家族構成によって受けられる控除も変わります。自分がどの控除を受けられるか把握しておくと、より正確に手取りを計算できます。
2026年にはさらに引き上げで178万の壁になっていることを把握しよう
「年収の壁が160万になったら」と検索している方の中には、「160万円が現在の基準」と思っている方もいらっしゃるかもしれません。しかし、2026年(令和8年)にはさらに178万円へと引き上げられています。最新の制度を正確に把握しておきましょう。
2026年の改正では、直近2年間の消費者物価指数(総合)の上昇率(約6%)を踏まえて控除額が引き上げられています。
📊 2026年(令和8年)の主な変更点
| 項目 | 2025年(令和7年) | 2026年(令和8年) | 変化 |
|---|---|---|---|
| 給与所得控除(最低保障) | 65万円 | 74万円(特例含む) | +9万円 |
| 基礎控除(本則) | 58万円 | 62万円 | +4万円 |
| 基礎控除の上乗せ(特例) | 最大37万円 | 最大42万円 | +5万円 |
| 非課税ライン(年収200万円以下) | 160万円 | 178万円 | +18万円 |
「令和8年度税制改正大綱では、『物価上昇に連動して基礎控除等を引き上げる仕組みを創設し、所得税の課税最低限を178万円まで引き上げる』と明記されています。」
出典:https://www.77bank.co.jp/financial-column/article92.html
📊 年収別の減税額シミュレーション(2026年・令和8年)
| 年収 | 減税額(目安) | 特記事項 |
|---|---|---|
| 200万円 | 約9,000円 | 2年間限定の上乗せ含む |
| 400万円 | 約8,000円 | |
| 600万円 | 約3万7,000円 | 基礎控除が大幅増で中所得者に恩恵大 |
| 800万円 | 約8,000円 | 上乗せが5万円にとどまる |
| 1,000万円 | 約8,000円 | 特例上乗せなし |
出典:https://www.aeonbank.co.jp/column/tax/nenshuunokabe/160manen/
今回の改正は特に年収600万円前後の中所得者層への恩恵が大きいという特徴があります。年収400万円や800万円の方は減税額が1万円未満にとどまるのに対し、年収600万円の方は約3万7,000円と突出しています。
年収の壁が160万になっても住民税の壁(110万円)は別に存在する
「年収の壁が160万になったから、それまでは税金がかからない」と思っている方に知っておいていただきたいのが、住民税の壁は所得税とは別に存在するという点です。
所得税の非課税ラインが160万円に引き上げられても、住民税については異なる基準が適用されます。住民税は年収が110万円を超えると課税対象となるため、160万円の壁とは別物として理解する必要があります。
📊 年収別・税金と社会保険の発生ライン一覧(2025年・令和7年)
| 年収 | 住民税 | 所得税 | 社会保険料 |
|---|---|---|---|
| 〜106万円未満 | かからない | かからない | 基本かからない |
| 106万円以上〜110万円 | かからない | かからない | 条件次第でかかる |
| 110万円超〜160万円 | かかる | かからない | 条件次第でかかる |
| 160万円超 | かかる | かかる | 条件次第でかかる |
住民税は所得割(前年の所得に基づく)と均等割(定額)の合計で計算されます。金額は市区町村によって異なりますが、一般的に所得割は約10%、均等割は年間数千円程度です。
具体例:年収120万円の場合、所得税はかかりませんが住民税は発生します。年収が110万円をわずかに超えただけでも住民税の課税対象となるため、「110万円の壁」を意識しておくことも大切です。
「160万円の壁は変わったが住民税の壁は変わっていない」という点は、特に年収が110万〜160万円の範囲で働いている方にとって重要な情報です。住民税は前年の所得をもとに翌年度に課税される仕組みのため、年収が増えた翌年6月ごろに住民税の請求が届くことになります。あらかじめ負担が発生することを認識しておくと、家計管理がしやすくなるでしょう。
年収の壁が160万になったら気をつけたい社会保険と手取りシミュレーション
- 年収の壁 160万 社会保険の壁は変わっていない点に要注意
- 106万円の壁は撤廃予定だが130万円の壁は依然として残る
- 年収の壁が178万になったら減税額はいくらになるのか
- 扶養内で働きたい場合は年収130万円未満が手取りの目安になる
- 扶養を外れて働くなら年収150万円以上を目指すと手取りが増える
- 配偶者控除・扶養控除との関係も一緒に把握しておこう
- 総括:年収の壁が160万になったらのまとめ
年収の壁 160万 社会保険の壁は変わっていない点に要注意
年収の壁が160万(現在は178万)に引き上げられたことで、「これからは年収160万円まで気にせず働ける!」と思っている方も多いかもしれません。しかし、これは所得税の話だけです。
社会保険(健康保険・厚生年金)に関する年収の壁は引き上げられていません。「税金の壁」と「社会保険の壁」は完全に別の制度であり、この違いを混同してしまうと、想定外の手取り減少につながるリスクがあります。
📊 税金の壁と社会保険の壁の全体像(2025年時点)
| 種類 | ライン | 発生するもの | 改正状況 |
|---|---|---|---|
| 住民税の壁 | 年収110万円超 | 住民税 | 変更なし |
| 社会保険(106万円の壁) | 月収8.8万円以上など | 健康保険・厚生年金 | 撤廃予定(2026年10月) |
| 社会保険(130万円の壁) | 年収130万円以上 | 国民健康保険・国民年金 | 変更なし |
| 所得税の壁 | 2025年:160万円 / 2026年:178万円 | 所得税 | 引き上げ済み |
社会保険の壁を超えると、健康保険料と厚生年金保険料の自己負担が発生します。その金額は年間で15万〜20万円前後にのぼることもあり、所得税の減税効果(数千円〜数万円)をはるかに上回るケースがほとんどです。
たとえば:年収130万円を少し超えて社会保険の扶養から外れた場合、年間約18万〜20万円の社会保険料が新たに発生するケースがあります。一方、所得税の減税効果は年収によって異なりますが、数千円〜3万円程度にとどまることが多いです。
📌 最重要ポイント
- 所得税の壁は160万円→178万円に引き上げられた
- 社会保険の壁(106万・130万)は変わっていない
- この2つは全くの別制度として考える必要がある
所得税の壁が上がっても、社会保険の壁は変わっていないという点を最も重視して、働き方の調整を考えることが大切です。
106万円の壁は撤廃予定だが130万円の壁は依然として残る
社会保険の壁には2種類あります。「106万円の壁」と「130万円の壁」です。それぞれの内容と今後の見通しを整理しておきましょう。
106万円の壁は、特定の条件を満たす場合に社会保険(健康保険・厚生年金)への加入義務が生じるラインです。
📊 106万円の壁の要件(2025年時点)
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 勤務先の従業員数 | 51人以上 |
| 週の所定労働時間 | 20時間以上 |
| 月額賃金 | 8.8万円以上(年収換算約106万円)※撤廃予定 |
| 雇用期間 | 2ヶ月を超える見込み |
| 学生かどうか | 学生でないこと |
これらの要件をすべて満たす場合に、社会保険への加入義務が発生します。なお、月額賃金8.8万円(年換算約106万円)という賃金要件は、2026年10月に撤廃される予定です。撤廃後は金額に関係なく「週20時間以上」働くと社会保険加入の対象になりやすくなります。
📊 130万円の壁のポイント
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象者 | 配偶者や親の社会保険の扶養に入っている方 |
| 基準 | 年収130万円以上(60歳以上・障害者は180万円) |
| 超えた場合 | 勤務先の社会保険 or 国民健康保険・国民年金に自ら加入 |
| 2026年4月からの変更 | 「実際の収入」ではなく「契約上の年間収入見込み」で判定 |
130万円の壁は現在も残っています。扶養から外れた場合の社会保険料負担は大きく、手取りが一時的に大幅減少する「逆転現象」が起きやすい点には十分な注意が必要です。
「106万円の壁がなくなっても、130万円の壁は残ります。ただし、2026年4月から判定方法が変更されます。厚生労働省の通知によると、『実際の収入』ではなく『労働条件通知書に記載された年間収入見込み』で判定されるようになります。」
出典:https://www.77bank.co.jp/financial-column/article92.html
2026年4月からの変更により、繁忙期の一時的な残業などで年収が130万円を超えた場合でも、契約上の年収が129万円以内であればすぐに扶養から外れることはなくなります。これは働く方にとって安心できる制度変更です。
年収の壁が178万になったら減税額はいくらになるのか
2026年(令和8年)に年収の壁がさらに178万円に引き上げられたことで、実際にどのくらいの減税効果があるのか気になる方も多いと思います。ここでは年収別に詳しくシミュレーションを紹介します。
📊 年収別の減税額シミュレーション(2026年・令和8年)詳細版
| 年収 | 給与所得控除 | 基礎控除 | うち時限措置 | 減税額(目安) |
|---|---|---|---|---|
| 200万円 | 74万円 | 104万円 | +5万円 | 約9,000円 |
| 400万円 | 124万円 | 104万円 | +42万円 | 約8,000円 |
| 600万円 | 164万円 | 104万円 | +42万円 | 約3万7,000円 |
| 800万円 | 190万円 | 67万円 | +5万円 | 約8,000円 |
| 1,000万円 | 195万円 | 62万円 | なし | 約8,000円 |
※単身世帯または配偶者控除が適用されない共働き世帯の給与所得者で試算。出典:https://www.aeonbank.co.jp/column/tax/nenshuunokabe/160manen/
この表を見ると、年収600万円前後の方が最も大きな恩恵を受けることがわかります。年収600万円で減税額が3万7,000円と突出しているのは、基礎控除の特例(42万円上乗せ)の恩恵を最大限受けられるためです。
一方、年収200万円や400万円の方は減税額が1万円未満にとどまります。これは、基礎控除の上乗せ額(2年間限定の時限措置)の恩恵が年収ゾーンによって異なるためです。
📌 減税が反映されるタイミング
- 2026年分の所得税:2026年12月の年末調整で還付(毎月の手取りが増えるのではなく年末に一括還付)
- 2027年分の住民税:2027年6月の住民税通知から反映
「生活への大きな改善には、制度改正に加えて実質賃金の向上などが不可欠」という見方もあります。減税の恩恵を受けつつも、日々の家計管理や資産形成の取り組みも並行して続けることが重要でしょう。(イオン銀行の記事を参考)
出典:https://www.aeonbank.co.jp/column/tax/nenshuunokabe/160manen/
扶養内で働きたい場合は年収130万円未満が手取りの目安になる
「年収の壁が160万に引き上げられたんだから、160万円まで働いても大丈夫でしょ?」と考える方も多いかもしれませんが、扶養内で働きたい場合は依然として年収130万円未満が目安です。
繰り返しになりますが、160万円は「所得税の壁」であり、「社会保険の扶養の壁」は130万円のままです。
📊 年収別の手取り比較(扶養内 vs 扶養外)
| 年収 | 社会保険 | 社会保険料(年額) | 手取り目安 | 状況 |
|---|---|---|---|---|
| 129万円 | 扶養内(ゼロ) | 0円 | 約126万円 | 安全に扶養内 |
| 131万円 | 扶養外 | 約20万円 | 約111万円 | 手取りが大幅ダウン |
| 150万円 | 扶養外 | 約20万円 | 約130万円 | 手取り回復中 |
| 160万円 | 扶養外 | 約22万円 | 約138万円 | 手取りが増えてくる |
※協会けんぽ(東京都)の保険料率で試算。40歳以上は介護保険料が別途加算されます。
この表を見ると明らかですが、年収129万円と131万円でわずか2万円の差しかないのに、手取りは約15万円も違うという「逆転現象」が起きます。これは社会保険料の負担が一度に発生するためで、「130万円の壁を少し超えてしまった」ケースが最も手取りへの影響が大きくなります。
✅ 扶養内で働くときのチェックポイント
- ✅ 年収が130万円を超えないよう、こまめに収入を確認する
- ✅ 繁忙期の残業で一時的に収入が増えた場合は、勤務先に「一時的な収入増加」の証明をもらえるか確認する
- ✅ 複数の勤務先で掛け持ちしている場合は合計収入で判断される
- ✅ 通勤手当(非課税枠内)は年収に含まれないことが多い
扶養内で働きたいと考えている方は、年収が130万円を超えないよう継続的に管理することが重要です。なお、2025年10月からは19歳以上23歳未満の子どもについては、社会保険の扶養に入れる年収基準が130万円未満から150万円未満に引き上げられています。
扶養を外れて働くなら年収150万円以上を目指すと手取りが増える
「どうせ扶養を外れるなら、しっかり稼ぎたい」という方へのアドバイスとして、扶養を外れる場合は年収150万円以上を目指すことが一般的な考え方とされています。
130万円を少し超えただけでは社会保険料の負担によって手取りが減ってしまいます。社会保険料の負担分を取り戻すためには、ある程度まとまった年収が必要です。
📊 扶養を外れた場合の年収別手取りイメージ(目安)
| 年収 | 社会保険料(目安) | 手取り目安 | 129万円との比較 |
|---|---|---|---|
| 130万円(扶養外・ギリギリ) | 約20万円 | 約110万円 | 約−16万円 |
| 135万円 | 約20万円 | 約115万円 | 約−11万円 |
| 150万円 | 約20万円 | 約130万円 | 約+4万円 |
| 160万円 | 約22万円 | 約138万円 | 約+12万円 |
| 180万円 | 約25万円 | 約155万円 | 約+29万円 |
※社会保険料は勤務先や年収によって異なります。あくまで目安として参照ください。
扶養を外れて社会保険に加入することのデメリットは、保険料の自己負担が発生することです。しかし、長い目で見るとメリットも少なくありません。
✅ 社会保険加入で得られる長期的なメリット
- ✅ 将来受け取れる年金額が増える(老齢厚生年金が上乗せされる)
- ✅ 病気やケガで働けないときに傷病手当金(給与の約2/3)が受け取れる
- ✅ 出産時に出産手当金が支給される
- ✅ 障害厚生年金や遺族厚生年金の対象になる
- ✅ 雇用保険に加入することで失業給付の対象になる
短期的な手取り減少だけでなく、将来の年金や保障のメリットも含めてトータルで判断することが大切です。特に長期的なキャリアを考えている方や、将来の老後の収入が気になる方にとっては、社会保険への加入は必ずしもデメリットとはいえないかもしれません。
配偶者控除・扶養控除との関係も一緒に把握しておこう
年収の壁の改正は、所得税や社会保険だけでなく、配偶者控除や扶養控除にも影響しています。働き方を考えるうえで、これらの控除との関係も把握しておくと安心です。
配偶者控除とは、配偶者の年収に基づいて、扶養している側(納税者)の税負担を軽減できる仕組みです。令和7年度の改正で、この適用要件の年収上限が変わりました。
📊 2025年(令和7年)の配偶者控除・配偶者特別控除の概要
| 配偶者の年収 | 控除の種類 | 控除額(扶養者の所得控除) |
|---|---|---|
| 〜123万円 | 配偶者控除 | 38万円(満額) |
| 123万円超〜160万円 | 配偶者特別控除 | 38万円(満額)←改正で150万→160万に |
| 160万円超〜201万円未満 | 配偶者特別控除 | 段階的に減少 |
| 201万円以上 | 控除なし | 0円 |
📊 学生アルバイト(19〜22歳)に関わる特定扶養控除の変更
| 項目 | 改正前 | 改正後(令和7年〜) |
|---|---|---|
| 特定扶養控除(63万円)が受けられる子の年収 | 103万円以下 | 150万円以下 |
| 控除が段階的に減る範囲 | なし | 150万円超〜188万円以下 |
| 特定扶養控除の控除額 | 63万円 | 63万円(150万円以下)〜段階的に減少 |
今回の改正で、配偶者控除の適用要件が年収103万円以下から123万円以下に拡大されました。また、配偶者特別控除の満額(38万円)が受けられる上限が150万円から160万円に引き上げられています。
大学生のお子さんがアルバイトをしている場合、これまでは年収103万円を超えると特定扶養控除(63万円)が受けられなくなっていました。しかし改正後は150万円まで63万円の控除が維持されるため、「子どものアルバイト年収を103万円以内に調整しなければ」という制約が大幅に緩和されました。
注意点:これらの控除は「税制上の扶養」に関するものです。社会保険の扶養(健康保険の被扶養者)の基準は別であることを忘れずに確認してください。
配偶者控除や特定扶養控除は年末調整で適用されるものです。年末に近づいたら、家族の年収見込みをしっかり確認し、控除の申告漏れがないように注意しましょう。特に大学生のお子さんがいる場合は、「特定親族特別控除」の新設についても把握しておくことをおすすめします。
総括:年収の壁が160万になったらのまとめ
最後に記事のポイントをまとめます。
- 年収の壁(所得税がかからないライン)が103万円から160万円に引き上げられたのは令和7年度(2025年)の税制改正による
- 160万円の壁は、基礎控除(48万→95万円)と給与所得控除(55万→65万円)の拡大によって実現した
- 住民税の壁は110万円で変わっておらず、年収110万円を超えると住民税の課税対象となる
- 2026年(令和8年)にはさらに178万円に引き上げられ、今後は物価連動で2年ごとに見直される仕組みが導入された
- 社会保険の壁(106万円・130万円)は変更されておらず、扶養内で働く場合は引き続き年収130万円未満が重要な目安
- 106万円の壁は2026年10月に賃金要件が撤廃予定で、「週20時間以上」働く場合は社会保険加入義務が生じやすくなる
- 130万円の壁を少し超えると社会保険料で手取りが逆転するため、扶養を外れるなら年収150万円以上を目指すのが一般的
- 2026年の年収別減税額は年収600万円前後が最大(約3万7,000円)で、中所得者層への恩恵が特に大きい改正となっている
- 配偶者控除の適用要件が103万円から123万円に、配偶者特別控除の満額ラインが150万円から160万円に拡大された
- 大学生アルバイトの特定扶養控除の基準が103万円から150万円に引き上げられ、子どもの働き方の自由度が高まった
- 所得税の壁は引き上げられても社会保険の壁は別制度として機能しており、両方をセットで理解することが最重要
- 年収の壁は今後も変動する可能性があるため、制度改正の情報を定期的にチェックする習慣をつけることが大切
調査にあたり一部参考にさせて頂いたサイト
- https://www.aeonbank.co.jp/column/tax/nenshuunokabe/160manen/
- https://www.bk.mufg.jp/column/others/b0083.html
- https://www.kantei.go.jp/jp/headline/nennsyuunokabe/index.html
- https://www.youtube.com/watch?v=G4CoW8NO9x4
- https://biz.moneyforward.com/tax_return/basic/80171/
- https://www.tkc.jp/lp/income-wall/
- https://canon.jp/biz/solution/smb/tips/office/sr/know-26
- https://tokyo-life-career.metro.tokyo.lg.jp/column/column03.html
- https://www.77bank.co.jp/financial-column/article92.html
- https://www.finfin.jp/information/income_wall/
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