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後期高齢者の1割負担は年収いくらまで?2割・3割に変わる境目をやさしく整理
2026-06-01
「後期高齢者の医療費は1割負担と聞いたけど、年収がいくらまでなら1割なの?」と気になっている方は多いはずです。結論からいうと、75歳以上の後期高齢者医療制度では、原則は1割負担ですが、所得が一定以上あると2割または3割になる場合があります。特に大事なのは、単純な「年収」だけでなく、住民税課税所得と年金収入+その他の合計所得金額を見ることです。
この記事では、2026年6月1日時点で確認できる公的情報や広域連合の案内をもとに、1割負担・2割負担・3割負担の境目を整理します。「単身なら200万円未満が目安」「夫婦など2人以上なら320万円未満が目安」「課税所得145万円以上は3割判定に注意」など、検索している人が知りたいポイントを、できるだけわかりやすくまとめます。
| この記事のポイント |
|---|
| ✅ 後期高齢者の1割負担は、2割・3割の条件に当てはまらない人が対象 |
| ✅ 2割負担は、課税所得28万円以上かつ単身200万円以上・2人以上320万円以上が目安 |
| ✅ 3割負担は、同じ世帯の被保険者に課税所得145万円以上の人がいるかが大きな境目 |
| ✅ 正確な負担割合は、資格確認書・マイナポータル・自治体窓口で確認するのが現実的 |
後期高齢者の1割負担は年収いくらまでかが一目でわかる基準
- 後期高齢者で1割負担の年収基準は「単身なら200万円未満」が大きな目安
- 後期高齢者で2割負担になる年収はいくらかは「単身200万円以上・2人以上320万円以上」で見る
- 後期高齢者の2割負担になる年収はいくらかは「課税所得28万円以上」もセットで判断する
- 後期高齢者の2割負担の年収計算方法は「年金収入+その他の合計所得金額」を足すこと
- 3割負担の境目は課税所得145万円以上で同じ世帯の被保険者にも影響する
- 課税所得145万円以上でも収入基準に当てはまると1割または2割に変わる場合がある
- 年収だけで即断しない理由は「収入」「所得」「課税所得」が別物だから
後期高齢者で1割負担の年収基準は「単身なら200万円未満」が大きな目安
後期高齢者で医療費の窓口負担が1割になるかどうかを考えるとき、まず押さえたい目安は単身世帯なら「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円未満かどうかです。後期高齢者医療制度では、75歳以上の人などが対象になり、医療機関で支払う自己負担割合は1割・2割・3割のいずれかになります。
ただし、「年収200万円未満なら必ず1割」と単純に言い切るのは少し危険です。制度上は、まず3割負担にあたる現役並み所得者かどうかを見て、その次に2割負担にあたる一定以上所得者かどうかを見ます。つまり、1割負担は“2割にも3割にも該当しない人”と考えると理解しやすくなります。
政府広報オンラインでは、後期高齢者医療制度の被保険者の窓口負担割合について、一般の所得者は1割、一定以上の所得がある人は2割、現役並み所得者は3割と整理されています。参照元は以下です。
https://www.gov-online.go.jp/article/202209/entry-10482.html
🧾 1割負担になりやすい主なパターン
| 世帯の状況 | 1割負担の目安 | 注意点 |
|---|---|---|
| 後期高齢者が1人の世帯 | 年金収入+その他所得が200万円未満 | 課税所得145万円以上なら3割判定も確認 |
| 後期高齢者が2人以上の世帯 | 合計320万円未満 | 世帯内の被保険者全員分を合計 |
| 住民税非課税世帯 | 原則として1割の区分になりやすい | 所得区分は自治体の判定に従う |
| 2割・3割の条件に当てはまらない人 | 1割 | 最終確認は資格確認書が基本 |
ここでいう「200万円」は、手取りではありません。公的年金については、公的年金等控除を差し引く前の年金収入を見ます。一方で、給与や事業収入などは、必要経費や給与所得控除などを差し引いた後の「その他の合計所得金額」を使います。
そのため、検索している人が知りたい「後期高齢者の1割負担は年収いくらまで?」への実用的な答えは、単身なら200万円未満、後期高齢者が2人以上なら合計320万円未満が大きな目安です。ただし、課税所得145万円以上の3割判定や、自治体ごとの確認事項があるため、最終的には資格確認書や市区町村の窓口で確認するのが無難です。
後期高齢者で2割負担になる年収はいくらかは「単身200万円以上・2人以上320万円以上」で見る
後期高齢者で2割負担になる年収はいくらかというと、制度上の大きな目安は単身世帯で200万円以上、後期高齢者が2人以上いる世帯で合計320万円以上です。ただし、これだけで2割と決まるわけではなく、同じ世帯の被保険者に住民税課税所得28万円以上の人がいることも条件になります。
2022年10月から、後期高齢者医療制度では、一定以上の所得がある人の窓口負担割合が1割から2割へ変更されました。この変更によって、従来は1割だった人の一部が2割負担の対象になっています。政府広報オンラインでも、2割負担の判定には「課税所得28万円以上」と「年金収入+その他の合計所得金額」の両方を見ると説明されています。
つまり、2割負担になるかどうかは、次の2段階で見ると理解しやすいです。
📌 2割負担の判定イメージ
| 判定項目 | 後期高齢者が1人 | 後期高齢者が2人以上 |
|---|---|---|
| 課税所得の条件 | 同じ世帯の被保険者に28万円以上の人がいる | 同じ世帯の被保険者に28万円以上の人がいる |
| 収入・所得の条件 | 年金収入+その他所得が200万円以上 | 被保険者全員の合計が320万円以上 |
| 3割負担の条件 | 課税所得145万円以上なら別判定 | 課税所得145万円以上なら別判定 |
| 条件に該当した場合 | 2割負担 | 2割負担 |
ここで間違えやすいのは、「200万円以上ならすぐ2割」と思ってしまうことです。実際には、住民税課税所得が28万円未満であれば、2割負担の条件から外れる可能性があります。年金収入がある程度あっても、控除後の課税所得が低ければ、負担割合が変わらない場合もあります。
反対に、年金以外に給与所得や事業所得、不動産所得などがある人は注意が必要です。年金だけなら200万円未満に収まっていても、その他の所得を足すことで2割負担の基準に届く場合があります。副業、不動産収入、配当、事業収入などがある場合は、「年金だけ」で判断しないほうがよいでしょう。
2割負担の基準は、千葉県後期高齢者医療広域連合や群馬県後期高齢者医療広域連合の案内でも同様に整理されています。地域によって表現は少し違いますが、基本的な考え方は、課税所得28万円以上+単身200万円以上または2人以上320万円以上です。
https://www.kouiki-chiba.jp/site/seido/64.html
https://www.gunma-kouiki.jp/system/self-pay
後期高齢者の2割負担になる年収はいくらかは「課税所得28万円以上」もセットで判断する
後期高齢者の2割負担になる年収はいくらかを調べると、200万円や320万円という数字がよく出てきます。しかし、実際の判定では、もうひとつ重要な数字があります。それが住民税課税所得28万円以上です。
住民税課税所得とは、年金や給与などの収入から、公的年金等控除、給与所得控除、基礎控除、社会保険料控除などを差し引いた後の金額です。つまり、収入そのものではありません。年金収入が同じでも、社会保険料や扶養、各種控除の状況によって課税所得は変わります。
2割負担の条件をかなりシンプルにいうと、次のようになります。
✅ 2割負担になる主な条件
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| 条件1 | 同じ世帯の後期高齢者医療の被保険者に、住民税課税所得28万円以上の人がいる |
| 条件2 | 単身なら年金収入+その他所得が200万円以上 |
| 条件3 | 2人以上なら被保険者全員の合計が320万円以上 |
| 条件4 | 3割負担に該当しない |
この「課税所得28万円以上」という条件があるため、年収だけを見ても正確な判断はしにくいです。たとえば、年金収入が200万円に近い人でも、控除後の課税所得が28万円未満であれば、2割負担に該当しない可能性があります。
一方で、年金収入がそれほど高くないように見えても、その他の所得がある人は注意が必要です。給与、不動産、事業、株式の譲渡などがあると、合計の所得が判定に影響する場合があります。特に確定申告をしている人は、収入と所得の扱いを一度確認したほうが安心です。
政府広報オンラインでは、2割負担の対象は「課税所得28万円以上」と「年金収入+その他の合計所得金額」の両方に該当する場合と説明されています。参照元の考え方に沿うと、読者がまず確認すべきなのは、住民税通知書の課税所得と、年金収入・その他所得の合計です。
https://www.gov-online.go.jp/article/202209/entry-10482.html
後期高齢者の2割負担の年収計算方法は「年金収入+その他の合計所得金額」を足すこと
後期高齢者の2割負担の年収計算方法は、単純に「年金の振込額を見る」だけではありません。制度上は、年金収入+その他の合計所得金額を使って判定します。ここが一番つまずきやすいポイントです。
年金収入とは、公的年金等控除を差し引く前の金額です。ただし、遺族年金や障害年金は含まれないとされています。一方、その他の合計所得金額とは、事業収入や給与収入などから必要経費や給与所得控除などを差し引いた後の金額です。
🧮 2割負担の計算で見るもの
| 項目 | 判定での扱い | 具体例 |
|---|---|---|
| 公的年金 | 控除前の年金収入を見る | 老齢基礎年金、老齢厚生年金など |
| 遺族年金 | 年金収入に含めない | 遺族基礎年金、遺族厚生年金など |
| 障害年金 | 年金収入に含めない | 障害基礎年金、障害厚生年金など |
| 給与収入 | 給与所得控除後の所得を見る | パート、再雇用の給与など |
| 事業収入 | 必要経費を差し引いた所得を見る | 個人事業、農業、不動産など |
たとえば、単身の後期高齢者で、老齢年金収入が190万円、その他の所得が5万円なら、合計は195万円です。この場合、2割負担の収入・所得基準である200万円には届きません。ただし、課税所得や他の条件もあるため、最終判断は資格確認書などで見る必要があります。
一方で、老齢年金収入が190万円でも、その他の合計所得金額が20万円あれば、合計は210万円になります。この場合、課税所得28万円以上などの条件も満たすと、2割負担に該当する可能性があります。つまり、年金だけでなく、年金以外の所得が少しあるだけで境目を超えることがあるということです。
大阪府後期高齢者医療広域連合の案内でも、年金収入は公的年金等控除を差し引く前の金額であり、遺族年金や障害年金は含まないと説明されています。また、その他の合計所得金額は、事業収入や給与収入などから必要経費や給与所得控除を差し引いた後の金額とされています。
https://www.kouikirengo-osaka.jp/longlife/selfload/
3割負担の境目は課税所得145万円以上で同じ世帯の被保険者にも影響する
後期高齢者の医療費負担で、もうひとつ大事なのが3割負担の基準です。3割負担は、一般的に現役並み所得者と呼ばれる区分にあたります。大きな境目は、同じ世帯の後期高齢者医療制度の被保険者の中に、住民税課税所得145万円以上の人がいるかどうかです。
ここで注意したいのは、本人だけの問題ではないことです。同じ世帯に後期高齢者医療制度の被保険者が複数いる場合、1人でも課税所得145万円以上の人がいると、同じ世帯の被保険者も3割負担の対象になる場合があります。
⚠️ 3割負担で見られる主なポイント
| 判定ポイント | 内容 |
|---|---|
| 課税所得145万円以上 | 現役並み所得者の大きな境目 |
| 世帯単位 | 同じ世帯の被保険者にも影響する場合がある |
| 収入基準の例外 | 一定の収入基準により1割または2割に変わる場合がある |
| 最終確認 | 広域連合・市区町村の判定を確認 |
「課税所得145万円」と聞くと、年収145万円と勘違いしやすいですが、これは違います。課税所得は、収入から各種控除を差し引いた後の金額です。そのため、実際の年収が145万円という意味ではありません。
保険クリニックの記事では、課税所得145万円以上が3割負担の基準になることに加え、収入額に直すと、被保険者が1人の場合で383万円未満、2人以上の場合で520万円未満といった基準収入額の説明もされています。これは3割と判定された人が、一定の条件で1割または2割へ変わる可能性に関わる部分です。
https://www.hoken-clinic.com/teach_qa/health_insurance/11.html
つまり、「1割負担は年収いくらまで?」を考えるときは、2割負担の200万円・320万円だけでなく、3割負担の145万円という課税所得の壁も見ておく必要があります。年金額だけなら低く見えても、給与や事業、不動産、譲渡所得などがある場合は、住民税課税所得が上がる可能性があります。
課税所得145万円以上でも収入基準に当てはまると1割または2割に変わる場合がある
課税所得145万円以上になると、原則として3割負担の判定に進みます。ただし、ここで終わりではありません。一定の収入基準に当てはまる場合、申請または自治体側の確認により、1割または2割に変わる場合があります。
この仕組みは「基準収入額適用申請」と呼ばれることがあります。地域によって案内の表現や申請要否の説明は少し異なりますが、考え方としては、課税所得だけで3割と判定された人でも、実際の収入が一定額未満なら負担割合が下がる可能性があるというものです。
🧾 3割判定後に確認される収入基準の例
| 世帯の状況 | 収入基準の目安 | 変わる可能性がある負担割合 |
|---|---|---|
| 被保険者が1人 | 収入383万円未満 | 1割または2割 |
| 被保険者が1人で、同世帯に70〜74歳の人がいる | 合計収入520万円未満 | 1割または2割 |
| 被保険者が2人以上 | 合計収入520万円未満 | 1割または2割 |
大阪府後期高齢者医療広域連合や千葉県後期高齢者医療広域連合の案内では、課税所得145万円以上の場合でも、収入基準に該当すると申請により1割または2割になる場合があると説明されています。
https://www.kouikirengo-osaka.jp/longlife/selfload/
https://www.kouiki-chiba.jp/site/seido/64.html
ここでの「収入」は、所得ではなく、必要経費や公的年金控除などを差し引く前の金額を指す場合があります。事業や不動産、株式譲渡などがある場合は、確定申告上の扱いも関係するため、自分だけで判断するのは難しいことがあります。
また、千葉県後期高齢者医療広域連合の案内では、申請が必要な場合と不要な場合があることにも触れられています。自治体が収入基準を確認できる場合は申請不要となるケースもある一方、確認できない場合は書類を持って窓口で手続きする必要がある場合があります。
つまり、課税所得145万円以上だからといって、すぐに「もう3割で決まり」と考えるのではなく、383万円・520万円の収入基準に当てはまるかを確認することが大切です。ここを見落とすと、本来より高い負担割合のまま理解してしまうかもしれません。
年収だけで即断しない理由は「収入」「所得」「課税所得」が別物だから
後期高齢者の1割負担を調べるとき、多くの人が「年収いくらまで?」という形で検索します。これは自然な疑問ですが、制度の判定では「年収」という言葉だけでは足りません。なぜなら、収入・所得・課税所得がそれぞれ別物だからです。
収入は、年金や給与、売上などの総額に近いものです。所得は、そこから必要経費や給与所得控除、公的年金等控除などを差し引いた金額です。課税所得は、さらに基礎控除や社会保険料控除などの所得控除を差し引いた、住民税を計算する土台になる金額です。
🔍 収入・所得・課税所得の違い
| 用語 | ざっくりした意味 | 負担割合での使われ方 |
|---|---|---|
| 収入 | 年金・給与・売上などの総額 | 3割判定後の収入基準で使う場合がある |
| 所得 | 収入から必要経費や控除を引いた金額 | 「その他の合計所得金額」で使われる |
| 課税所得 | 所得からさらに所得控除を引いた金額 | 28万円・145万円の判定で重要 |
| 手取り | 税金や保険料などを引いた後の受取額 | 判定基準としては基本的に使わない |
たとえば、同じ年金収入200万円でも、その他所得がある人とない人では判定が変わる可能性があります。また、同じ給与収入でも、給与所得控除後の金額が違えば、その他の合計所得金額も変わります。
このため、「年収370万円なら1割?」「年収200万円なら2割?」のように、ひとつの数字だけで決めようとすると、誤解が起きやすいです。年収370万円という数字は、70歳以上の高額療養費や現役並み所得者の目安など、別の制度説明でも使われることがあり、後期高齢者の1割・2割判定と混ざりやすい数字です。
後期高齢者の1割負担を正しく見るなら、順番としては、課税所得145万円以上か、課税所得28万円以上か、年金収入+その他所得が200万円または320万円以上かを確認する流れがわかりやすいです。年収だけを見て即断するより、制度の判定順に沿って確認したほうが、ズレが少なくなります。
後期高齢者の1割負担は年収いくらか迷ったときの確認手順
- 自分の負担割合は資格確認書・マイナポータル・住民税通知書で確認する
- 毎年8月1日の見直しでは前年所得が反映される
- 夫婦世帯では「世帯内の後期高齢者全員の合計」で判定される
- 遺族年金や障害年金は2割判定の年金収入に含めない
- 医療費が増えても高額療養費制度で月の上限がかかる場合がある
- 2025年9月30日で2割負担の配慮措置は終了している
- 迷ったら自治体窓口に聞くべき理由は個別控除と申請要否が違うから
- 総括:後期高齢者 1割負担 年収いくらのまとめ
自分の負担割合は資格確認書・マイナポータル・住民税通知書で確認する
自分が1割負担なのか、2割負担なのか、3割負担なのかを知りたい場合、まず確認したいのは後期高齢者医療資格確認書です。資格確認書には、窓口での一部負担金の割合が記載されます。マイナ保険証を利用している人は、マイナポータルで確認できる場合もあります。
「年収いくらまでなら1割か」を調べることは大切ですが、実際の窓口負担割合は、自治体や広域連合の判定によって決まります。そのため、制度の基準を理解したうえで、最終的には手元の書類や公的な確認方法を見るのが現実的です。
✅ 確認すべき書類・画面
| 確認するもの | わかること | 見るポイント |
|---|---|---|
| 後期高齢者医療資格確認書 | 現在の負担割合 | 一部負担金の割合 |
| マイナポータル | 保険資格情報 | 負担割合の表示 |
| 住民税納税通知書 | 課税所得 | 課税標準額、課税所得金額など |
| 確定申告書 | 収入・所得の内訳 | 年金以外の所得があるか |
住民税納税通知書では、「課税標準額」や「課税される所得金額」といった項目を確認します。名称は自治体の通知書によって少し異なる場合がありますが、住民税を計算する土台になる金額が、負担割合の判定で重要になります。
また、年金以外に収入がある人は、確定申告書や源泉徴収票も確認しておくと整理しやすいです。給与、不動産、事業、譲渡などがある場合、後期高齢者医療の負担割合に影響する可能性があります。
政府広報オンラインでも、資格確認書の券面やマイナポータルで負担割合を確認する案内があります。制度の数字だけで悩むより、まずは現在の判定結果を見ると、次に何を確認すべきかが見えやすくなります。
https://www.gov-online.go.jp/article/202209/entry-10482.html
毎年8月1日の見直しでは前年所得が反映される
後期高齢者医療制度の自己負担割合は、ずっと同じとは限りません。多くの広域連合の案内では、毎年8月1日を基準に負担割合が見直されると説明されています。見直しには、前年の所得や当該年度の住民税課税所得などが使われます。
たとえば、2026年8月からの負担割合を考える場合、一般的には2025年中の所得をもとにした住民税情報が関係します。年金額、給与所得、事業所得、確定申告の内容などが変われば、翌年の負担割合に影響する場合があります。
📅 負担割合の見直しイメージ
| 時期 | 何が起きるか | 確認したいこと |
|---|---|---|
| 毎年6月ごろ | 住民税通知書が届くことが多い | 課税所得を確認 |
| 毎年8月1日 | 負担割合が見直される | 新しい負担割合を確認 |
| 所得が変わった翌年 | 判定に反映される場合がある | 年金・給与・事業所得を整理 |
| 修正申告などがあった場合 | 過去分に影響する場合がある | 市区町村に確認 |
年の途中で収入が減ったとしても、すぐに負担割合が変わるとは限りません。基本的には、前年所得をもとに一定期間の負担割合が決まります。ただし、所得の更正や申告内容の変更などがある場合は、扱いが変わることもあるため、個別確認が必要です。
千葉県後期高齢者医療広域連合の案内でも、医療費の自己負担割合は、市町村民税課税所得や世帯の収入状況により判定され、毎年8月1日に見直されると説明されています。
https://www.kouiki-chiba.jp/site/seido/64.html
この仕組みを知っておくと、「去年は1割だったのに今年は2割になった」「収入が減ったのにすぐ戻らない」といった疑問を整理しやすくなります。負担割合は、その時点の感覚ではなく、判定に使われる年度の所得で動くと考えるのがわかりやすいです。
夫婦世帯では「世帯内の後期高齢者全員の合計」で判定される
夫婦で後期高齢者医療制度に加入している場合、1割負担か2割負担かの判定は、本人1人だけではなく、同じ世帯の被保険者全員の合計で見る場面があります。ここも誤解が多いポイントです。
たとえば、夫婦ともに75歳以上で後期高齢者医療制度の被保険者になっている場合、2割負担の収入・所得基準は、単身の200万円ではなく、2人以上世帯の合計320万円以上が目安になります。つまり、夫と妻の年金収入やその他所得を合計して判定します。
👥 世帯人数別の判定ポイント
| 世帯内の被保険者数 | 2割負担の収入・所得基準 | 見る範囲 |
|---|---|---|
| 1人 | 200万円以上 | 本人のみ |
| 2人以上 | 合計320万円以上 | 被保険者全員の合計 |
| 3割負担 | 課税所得145万円以上の人がいるか | 同じ世帯の被保険者 |
| 1割負担 | 2割・3割に該当しない | 世帯判定を確認 |
ここでいう「同じ世帯」は、住民票上の世帯を前提に案内されることが多いです。同居していても世帯が別であれば扱いが変わる場合がありますし、同じ世帯でも後期高齢者医療制度の被保険者かどうかで判定の対象が変わる場合があります。
大阪府後期高齢者医療広域連合の案内では、同一世帯に複数の被保険者がいる場合、課税所得は高い方の金額を使い、「年金収入+その他合計所得金額」は被保険者全員の合計をもとに判定すると説明されています。
https://www.kouikirengo-osaka.jp/longlife/selfload/
夫婦の片方だけが所得が高い場合も注意が必要です。特に3割負担では、同じ世帯の被保険者に課税所得145万円以上の人がいると、もう一方の負担割合にも影響する場合があります。夫婦それぞれの年金額だけでなく、世帯全体で見る意識が大切です。
遺族年金や障害年金は2割判定の年金収入に含めない
後期高齢者の2割負担を判定するときの「年金収入」には、すべての年金が含まれるわけではありません。公的情報では、遺族年金や障害年金は含まれないと説明されています。これは、年金を受け取っている人にとって非常に大事なポイントです。
たとえば、老齢年金と遺族年金を受け取っている場合、2割負担の「年金収入+その他の合計所得金額」の計算では、老齢年金は含めますが、遺族年金は含めない扱いになります。障害年金も同様に含めないとされています。
🧾 年金の種類別の扱い
| 年金の種類 | 2割判定の年金収入に含めるか | 補足 |
|---|---|---|
| 老齢基礎年金 | 含める | 公的年金収入として見る |
| 老齢厚生年金 | 含める | 公的年金収入として見る |
| 遺族年金 | 含めない | 判定上の年金収入に含めない |
| 障害年金 | 含めない | 判定上の年金収入に含めない |
この違いを知らないと、「受け取っている年金を全部足すと200万円を超えるから2割かも」と不安になることがあります。しかし、制度上は含めない年金があるため、実際の判定は思っていたものと違う場合があります。
ただし、年金以外の所得がある場合は別です。給与、不動産、事業などの所得は「その他の合計所得金額」として判定に影響する可能性があります。つまり、遺族年金や障害年金は含めない一方で、他の所得があれば合計に入る点は押さえておきましょう。
政府広報オンラインや大阪府後期高齢者医療広域連合の案内でも、年金収入には遺族年金や障害年金を含まないと説明されています。自分の受給している年金の種類がわからない場合は、年金通知書や市区町村窓口で確認すると整理しやすいです。
https://www.gov-online.go.jp/article/202209/entry-10482.html
https://www.kouikirengo-osaka.jp/longlife/selfload/
医療費が増えても高額療養費制度で月の上限がかかる場合がある
1割負担から2割負担になると、病院や薬局で支払う金額が増えることがあります。単純に考えると、同じ医療費なら自己負担が2倍に近くなるため、家計への影響を心配するのは自然です。ただし、医療費には高額療養費制度という仕組みがあります。
高額療養費制度とは、1か月に支払う医療費が一定の上限を超えた場合、超えた部分が払い戻される仕組みです。後期高齢者にもこの制度があります。そのため、窓口負担割合が上がっても、実際の年間負担が単純に2倍になるとは限りません。
💡 高額療養費制度で見たいポイント
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 保険診療の自己負担 |
| 単位 | 1か月ごと |
| 上限額 | 年齢や所得区分で異なる |
| 注意点 | 入院時の食事代、差額ベッド代などは別扱いの場合がある |
アフラックの解説では、70歳以上の高額療養費制度について、所得区分ごとの月単位の上限額が紹介されています。一般区分では外来の個人ごとの上限や年間上限にも触れられています。ただし、制度の金額は時期や区分で変わる場合があるため、最新の扱いは自治体や加入制度で確認するのがよいでしょう。
https://www.aflac.co.jp/soudan/guide/contents/base/selfpayment.html
高額療養費制度があるとはいえ、毎月の通院費や薬代が増えると、生活費への影響は出やすくなります。特に、複数の病院に通っている人、薬が多い人、慢性的に医療費がかかる人は、自己負担割合だけでなく月の上限額も確認しておくと安心です。
1割負担か2割負担かを調べる目的は、単に制度を知ることだけではありません。実際には、老後の家計を見直したり、親の医療費を把握したり、年金受給や働き方を考える材料にすることが目的になるはずです。負担割合と高額療養費制度はセットで見ておくと、より現実的な判断につながります。
2025年9月30日で2割負担の配慮措置は終了している
2022年10月から後期高齢者の一部が2割負担になった際、一定期間は負担増を抑える配慮措置がありました。具体的には、2割負担になった人について、外来医療の負担増加額を一定範囲に抑える仕組みです。
ただし、この配慮措置は2025年9月30日で終了しています。2026年6月1日時点で調べている場合、以前の記事に書かれている「配慮措置がある」という情報をそのまま受け取ると、現在の状況とズレる可能性があります。
📌 配慮措置の確認ポイント
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 2割負担になった人の外来負担増への配慮 |
| 期間 | 2025年9月30日まで |
| 2026年時点 | 終了済み |
| 注意 | 古い記事では継続中のように読める場合がある |
政府広報オンラインでは、配慮措置について2025年9月30日をもって終了したと案内されています。この記事の基準日である2026年6月1日時点では、2割負担になった場合の負担増を抑える配慮措置は終了している前提で考える必要があります。
https://www.gov-online.go.jp/article/202209/entry-10482.html
この点は、検索結果で古い情報を読むと混乱しやすい部分です。2022年や2023年の記事では、配慮措置がある前提で書かれていることがあります。制度そのものの基準は参考になりますが、期間限定の措置については更新日を確認したほうがよいでしょう。
そのため、今確認すべきなのは、現在の資格確認書に記載された負担割合と、最新の広域連合・政府広報・厚生労働省の案内です。特に、医療費が毎月大きい人は、配慮措置ではなく、高額療養費制度の上限や自治体の案内を確認する流れになります。
迷ったら自治体窓口に聞くべき理由は個別控除と申請要否が違うから
後期高齢者の1割負担は年収いくらまでかを調べると、200万円、320万円、145万円、383万円、520万円など、いくつもの数字が出てきます。これらはすべて重要ですが、実際の判定は個別事情によって変わる場合があります。そのため、迷ったら市区町村の後期高齢者医療担当窓口や、都道府県の後期高齢者医療広域連合に確認するのが現実的です。
特に判断が難しいのは、課税所得、収入、所得控除、基準収入額適用申請が絡むケースです。医療費控除、社会保険料控除、扶養控除、配偶者控除、障害者控除などがあると、課税所得が変わります。結果として、負担割合の判定にも影響する場合があります。
🧭 窓口確認したほうがよいケース
| ケース | 確認したい理由 |
|---|---|
| 年金以外に給与・事業・不動産収入がある | その他の合計所得金額に影響する |
| 課税所得145万円以上になりそう | 3割負担や収入基準の確認が必要 |
| 収入383万円・520万円付近 | 基準収入額適用申請の対象か確認したい |
| 夫婦で後期高齢者医療に加入 | 世帯合計の判定が必要 |
| 資格確認書の負担割合に疑問がある | 実際の判定根拠を確認できる |
千葉県後期高齢者医療広域連合の案内では、3割判定後でも収入状況によって1割または2割に変わる場合があり、申請が必要な場合と不要な場合があると説明されています。つまり、自分で条件を読んだだけでは、申請が必要かどうかまで判断しにくい場合があります。
https://www.kouiki-chiba.jp/site/seido/64.html
また、株式譲渡、不動産売却、事業所得などがある場合は、収入と所得の扱いが複雑になりがちです。確定申告上は所得が少なく見えても、収入基準では控除前の金額を見るケースがあるため、「所得が少ないから大丈夫」と言い切れない場面があります。
制度の基準を理解することは大切ですが、最終的な負担割合は公的な判定で決まります。この記事で全体像をつかんだうえで、境目に近い人や複数の所得がある人は、通知書や申告書を手元に置いて窓口に確認するのが、もっともズレの少ない進め方です。
総括:後期高齢者 1割負担 年収いくらのまとめ
最後に記事のポイントをまとめます。
- 後期高齢者の医療費負担は、原則1割、一定以上所得者は2割、現役並み所得者は3割である。
- 1割負担は、2割負担にも3割負担にも該当しない人が対象である。
- 単身の後期高齢者では、年金収入+その他の合計所得金額が200万円未満かが大きな目安である。
- 後期高齢者が2人以上いる世帯では、被保険者全員の合計が320万円未満かが大きな目安である。
- 2割負担は、課税所得28万円以上という条件もあわせて見る必要がある。
- 3割負担は、同じ世帯の被保険者に課税所得145万円以上の人がいるかが大きな境目である。
- 課税所得145万円以上でも、収入383万円未満や合計520万円未満などの基準で1割または2割に変わる場合がある。
- 年金収入には、老齢年金などを含める一方、遺族年金や障害年金は含めない。
- 年収、所得、課税所得、手取りは別物であり、年収だけで負担割合を即断すべきではない。
- 負担割合は毎年8月1日に見直され、前年所得などが反映される。
- 夫婦世帯では、世帯内の後期高齢者医療制度の被保険者全員の合計で判定される場合がある。
- 2割負担の配慮措置は2025年9月30日で終了している。
- 正確な負担割合は、資格確認書、マイナポータル、住民税通知書、市区町村窓口で確認するべきである。
調査にあたり一部参考にさせて頂いたサイト
- https://www.mhlw.go.jp/content/000937919.pdf
- https://www.smbc.co.jp/kojin/money-viva/money-news/0035/
- https://www.hoken-clinic.com/teach_qa/health_insurance/11.html
- https://www.kouikirengo-osaka.jp/longlife/selfload/
- https://www.gunma-kouiki.jp/system/self-pay
- https://tax.prime-partners.co.jp/%E5%8C%BB%E7%99%82%E8%B2%BB1%E5%89%B2%E8%B2%A0%E6%8B%85%E3%81%AE%E6%9D%A1%E4%BB%B6%E3%81%AF%EF%BC%9F%E5%B9%B4%E5%8F%8E370%E4%B8%87%E5%86%86%E3%83%BB%E8%AA%B2%E7%A8%8E%E6%89%80%E5%BE%97145%E4%B8%87/
- https://www.gov-online.go.jp/article/202209/entry-10482.html
- https://www.koukikourei-nagano.jp/docs/363.html
- https://www.aflac.co.jp/soudan/guide/contents/base/selfpayment.html
- https://www.kouiki-chiba.jp/site/seido/64.html
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